2017-04-12 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
若い方の方が自己破産申し立てが多いのかということですが、司法統計では申立人の年齢構成別の統計となっていないものですから、お答えすることができません。 対応ということですが、破産制度を所管する法務省としては、何らかの措置を制度として何かとることができるかどうか、その必要性を含めて、まずは破産事件の事件数の動向に注視していくということになろうかと思います。
若い方の方が自己破産申し立てが多いのかということですが、司法統計では申立人の年齢構成別の統計となっていないものですから、お答えすることができません。 対応ということですが、破産制度を所管する法務省としては、何らかの措置を制度として何かとることができるかどうか、その必要性を含めて、まずは破産事件の事件数の動向に注視していくということになろうかと思います。
ただ、最終的には、破産申し立ては行われておらず、破産手続は開始されておりません。
つまり、弁護士をつけた自己破産申し立て事件の管財費用の予納額は二十万円だけれども、本人申し立てをしたら五十万円なんだということを一律にこれはうたったチラシだというふうに思いますが、そういう理解でよろしいですか。
そこで、被災地の生活再建に不可欠な金額であるということからいっても、破産法三十四条四項に基づいて、破産申し立てをした場合、被災地において、破産事件における自由財産拡張の申し立て、これによって、原則限度額が従来九十九万円でありますが、それに生活再建支援金を加えた額を自由財産拡張限度額とすべきではないか。
破産申し立てに数千万、そして、保全はできるといっても、百億円を保全しようとすると三十億円の保証金というのが今の裁判所の基本的なルールですので、三十億円を団体に集めさせるというのは実際上不可能です。 今、適格消費者団体で年間の予算というのは大体二千万円いくかいかないか程度で、一千万以下の適格消費者団体もあります。
それから、被害回復をしようにも、無資力であるとか財産すらないことがほとんどで、破産申し立てをするお金が積み立てられない。
ですから、破産申し立てができず、単に破綻したというような事案に関しては、この国税からの還付ができない、そして被害者が泣き寝入りになるという実情があって、最近では、和牛預託商法でふるさと共済牧場というのが破綻したんですけれども、これは二百億円を超える被害があったケースなんですが、結局、破産申し立ての予納金が集められずに、被害者がそのまま泣き寝入りになったというケースがあります。
このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申し立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。
このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申し立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。
事業再生を目的とした破産申し立てを行うか否かは、その時々の債務者の状況等により、それに応じて決定されるものでございまして、RCCの組織として、具体的、個々にその当否につきまして検討をして決定しているということでございます。
これは本当に、破産申し立てによる企業再生スキームがどういうように検討されていったか、この検討の経緯もよくわからない。RCCは、新破産法には切れ味があるなんて言って、この温泉ホテルだけじゃなくて、ほかの業種にも使おうとしているわけです。
川治・鬼怒川温泉柏屋ホテル、これはもう本当に有名なしにせでありまして、そこが多大な債務をしょって、平成十九年二月、RCCは柏屋ホテルさんに対して破産申し立てを行っております。これは一つどういうことでお聞きするかといいますと、RCCが、破産申し立てによる企業再生スキーム、これを考えられているということであります。
現在の整理回収機構の企業再生の方法がどうなっているのか、特に、昨年の二月に破産申し立てをして今企業の再生を進めております川治温泉の柏屋ホテルの件についてもお答えをいただければありがたいと思います。
同様に、債権者が破産申し立てをするケースは何件あるのか、そして、連帯保証人に対して破産申し立てをされたケースは何件あるのか、それぞれ法務省にお答えいただきたいと思います。
引き続いて法務省に伺いますけれども、破産申し立て事件で事業の承継が行われたのはこれまで何件あるのか。年度別、業種別あるいは破産申し立て者別にぜひ明らかにしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○奥野大臣政務官 今御質問の件でありますが、法務省においては、サービサーが債務者に対する破産申し立てを行った件数に関する統計は把握しておりません。 なお、サービサーについては、他の一般債権者と同様、債権者としての立場から、債務超過に陥った債務者に対し破産申し立てを行う権限が認められておりますので、サービサーが破産申し立てをしたことをもって直ちに不当と評価することはできないと考えております。
RCCの行った破産申し立てでは、裁判所は、この本の中にもありますけれども、炎天下の生魚をさばくようなものだからという理由で、破産申し立てから一回ぐらいの審問で破産を決定している、こういうことをよく耳にいたします。債権者の権利ばかりでなくて、やはり債務者の権利もしっかりと考えなければいけないというふうに私は思います。
決して事業再生のためのものではないというふうに、私は今回のRCCによる旅館の破産申し立てにおいては思います。 では、今度、経済産業省の方に伺いますけれども、二〇〇五年一月に施行された破産法の立法過程、ここで、経済産業省としてこの審議にどうかかわられたのか、伺いたいと思います。
RCCによる破産申し立ての柏屋さんのケースでもわかりますように、結局、破産申し立てと言った瞬間に、旅行のエージェントが全部手を引くんですよ。そういう事実をしっかりとつかんでおられない。私は、こういうケースをやはりきちんともう一回精査していただきたいというふうに思います。
連帯保証人に対して破産申し立てするというのは、先ほど来申し上げていますように非常にやり過ぎであると私は思います。 また、少し話を戻しますけれども、債権譲渡の場合、債務者から銀行に対して譲渡価格の開示を求められた場合、自分の債務が幾らで売られたかという情報でありますので、私は、債務者自身の請求があれば、当然これは開示されるべきではないかというふうに思いますけれども、いかがお考えですか。
○菊池政府参考人 私どもでは、サービサーが破産申し立てを行った件数というのは実は統計をとっておりませんけれども、主要なサービサー数社に対しまして問い合わせ、調査をしたところ、おおよそ、合計で年間十件程度というふうにお聞きをいたしました。 ただ、これは、今申し上げましたように、主要な数社でございますので、全体の件数は、まことに申しわけございませんが、今承知をしておりません。
では、実際に金融サービサーが破産申し立てをしたケース、これはどのぐらいあるのかということをお聞きしたいと思います。 先ほど挙げました河村たかし氏の質問主意書への答弁の中で、「RCCが確認している範囲では、平成十四年四月から平成十八年三月までの四年間に債権者として破産手続開始の申立てを行った件数は七十六件であり、このうち連帯保証人に対して破産手続開始の申立てを行った件数は八件である」と。
あるいは、あと半分ぐらいは破産申し立てをしているんですね。現在、ちょうど破産が二十万件ぐらいです。 だから、多重債務者の中の大体一割とか二割ぐらいしか相談窓口に今たどり着いていないんですね。そういう残りの多重債務者に対してどうして相談窓口の情報提供をするか、これが非常にまず大きな課題になると思います。
この要因につきましては、さまざまな要素が作用しているということで、一つのことに特定して申し上げるのは困難でございますけれども、一つの参考として、自然人の自己破産申し立て件数というのを見てみますと、平成十年度に約十万件であったものがそれ以降急増いたしまして、平成十五年度にはピークの約二十四万件というふうになっております。
平成設計は、昨年度の十二月十二日に東京地裁に破産申し立てが受理されておりますが、その際、負債総額は約六億三千七百万円と公表されております。しかしながら、この弁済に充てられるべき資産、これは幾らぐらいあると御理解されていますか。お答えください。
きょうテレビで見ましたけれども、いわゆる破産申し立てを云々と、財産保全の問題も心配で出ておるようでありますけれども、こうしたことから見ると、これは当事者は一人二人の問題じゃないんです。
それから、地元八代の坂田市長も、民事再生法を検討するとの情報はあったけれども、まさか破産申し立てとはと大変驚かれました。木村証人は、先ほども質疑がありましたが、当座預金が十三億あると、そして手形は九億だと。こういう問題がある中で、銀行に何というふうに社長は言われたんですか。
○園尾最高裁判所長官代理者 最近は破産事件が迅速に進行するようになりまして、私の東京地裁での経験によりますと、財産隠しなどの不正行為を行っていない破産者であれば、破産申し立てから三カ月前後で免責の決定が出されるということが多くございまして、その場合には、その約一カ月後、すなわち破産申し立てから四カ月ないし五カ月で免責決定が確定して復権するということになります。
新破産法も、自己破産による債務者の経済生活の再生に重点が置かれており、債権者からの不当な破産申し立てを抑制する手段がないんですね。ないがために、例えば会社代表者が銀行から破産申し立てを受けて会社が存続できなくなったなど、債務者が苦境に追い込まれているケースが全国で続出しているわけであります。 そこで、伺いますけれども、債権者が破産申し立てをする件数は破産全体のどのぐらいの比率なのか。
○佐藤政府参考人 破産申し立てのような法的措置の場合を含めまして、金融機関が債権回収の過程でどのような対応を選択するかにつきましては、その時々の債務者の状況等をよく踏まえて、金融機関が経営判断で決定されるものだというふうに承知をいたしております。
債権者からの破産申し立てがもし乱用された場合、まさに、先ほど伊藤大臣が言われた個人の尊厳を脅かすものであります。新破産法は、債権者からの不当な破産申し立てから債務者を守る手だては何も予定していなかったんですか。御説明いただきたいと思います。
例えば、ビル賃貸業をやっていてキャッシュフローがあるところが、担保物件を処分して残りの残債を長期化、返済すればこれはもう十分再生できるという案件で、RCCが債権者として破産申し立てをしている、こういうケースもありまして、どうしてそういうことをやるんであろうか。十分生まれ変われる企業で、ちゃんとキャッシュフローもあるし、どうしてそんなことが起きるのか。